社団法人 千曲会
〒386-0018
長野県上田市常田3丁目8-37
TEL 0268-22-4465
〒386-0018
長野県上田市常田3丁目8-37
TEL 0268-22-4465
2009/11/28
第1章 総則
第1条 本会は蚕糸業、繊維工業、並びにこれに関連する産業の発展に寄与しあわせて会員相互の親睦と福利厚生を図ることを目的とする。
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 蚕糸業、繊維工業、その他これに関する産業の振興に関する事項。
2. 蚕糸業、繊維工業、その他これに関連する産業の調査研究及びその発表。
3. 図書及び雑誌の刊行。
4. 信州大学繊維学部との連絡に関する事項。
5. その他本会の目的を達成するために必要な事項。
第3条 本会は社団法人千曲会という。
第4条 本会は事務所を長野県上田市常田3?8?37千曲会館内に置く。
第5条 本会端会を置く。支会に関する規定は別に定める。
第2章 会員
第6条 本会の会員は次のとおりである。
1. 上田蚕糸専門学校卒業者並びに修業者。
2. 上田繊維専門学校卒業者並びに修業者。
3. 信州大学繊維学部卒業者、修業者並びに修了者。
4. 信州大学繊維学部専攻科修了者。
5. 信州大学大学院繊維学研究科修了者。
6. 信州大学院工学系研究科修了者。
7. その他本会の目的に賛同し、理事長が特に認めた者。
第7条 会員は入会の際に総会で別に定める入会金を納付しなければならない。
第8条 会員は総会で別に定める会費を納入しなければならない。
第9条 会員は住所氏名及び職業を本会に届け出なければならない。
第10条 会員が本会の名誉を損じ又会員としての義務に背く行為をした場合は総会の決議により除名することがある。
第3章 役員および職員
第11条 本会に次の役員を置く。
理事長 1人
副理事長 2人
常務理事 10人以上20人以内
理事 20人以上30人以内
監事 3人以上5人以内
評議員 若干人
第12条 理事長、副理事長及び常務理事は理事の互選によって定める。
1. 理事及び監事は総会において会員中から選任する。
2. 評議員は会員中から総会において選任する。
第13条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
1. 役員は任期満了後も後任者の就任するまで引き続きその職務を行わねばならない。
第14条 役員に欠員を生じたときは次の総会において補欠選挙を行う。
1. 補欠のため選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第15条 理事長は会務を統理し本会を代表する。
1. 理事長に事故あるときは副理事長が代理する。
2. 理事は理事会を組織し会務を執行する。
3. 常務理事は常務を処理する。
4. 監事は業務の執行及び財産の状況を監査する。
5. 評議員は理事長の諮問に応じ重要な事項を審議する。
第16条 本会に幹事及び書記若干人をおくことが出来る。
1. 幹事及び書記は理事長がこれを委嘱又は任命する。
2. 幹事及び書記は理事長の命を受け会務に従事する。
第4章 名誉会長賛助員および相談役
第17条 本会は信州大学繊維学部長を名誉会長に推戴する。
第18条 本会は信州大学繊維学部職員並びに本会に特別の関係をもちその趣旨に賛同した者を総会において賛助員に推挙する。
第19条 本会に顧問及び相談役を置く。
1. 顧問及び相談役は総会において推戴する。
第5章 役員会
第20条 役員会を分けて理事会及び評議員会として理事長が招集する。
第21条 理事会は、理事総数の2分の1以上。評議員会は評議員総数の5分の1以上出席しなければ開くことが出来ない。
第22条 役員会の議事は出席者の過半数をもって決める。可否同数のときは議長の決による。
第23条 役員会に議長及び副議長を置く。
1. 議長及び副議長はその都度互選により定める。
第24条 理事会において審議する事項は次のとおりである
1. 会務の執行に関する事項。
2. 予算及び決算に関する事項。
3. 総会に付議する事項。
4. 寄付金の処理に関する事項。
5. その他必要な事項。
第25条 評議員会において審議する事項は次のとおりである。
1. 臨時総会の招集に関する事項。
2. その他理事長が必要と認めた事項。
第26条 理事長が緊急を要すると認めたときは総会の権限に属する事項の一部を評議員会の議決を経て執行することが出来る。
1. 前項の場合理事長は次の総会においてその承認を得なければならない。
第6章 総会
第27条 本会に総会を置く。
1. 総会は代議員をもって組織する。
2. 総会は代議員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
3. 代議員に関する規定は別に定める。
第28条 総会は通常総会及び臨時総会の2種とし理事長が招集する。
1. 通常総会は毎年11月に開く。
2. 臨時総会は次の場合に開く。
1. 理事長が必要と認めたとき。
2. 理事現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった時。
3. 代議員総数の3分の1以上の同意を得て理由を附し請求したるとき。
4. 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき。
5. 評議員が必要と認めたとき。
6. 監事が職務執行上必要と認めて請求したとき。
第29条 総会を招集するには、すくなくとも10日前に会議の目的、日時及び場所を代議員に通知しなければならない。
第30条 通常総会に付議する事項は次のとおりである。
1. 収支予算
2. 事業報告及び収支決算
3. 役員の選挙
4. 賛助会員の推挙、顧問及び相談役の推戴
5. 定款の変更
6. 基本財産の管理及び処分
7. 入会金及び会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更
8. 前各号に掲げたことの外理事会又は代議員会において必要と認めたこと。
第31条 通常総会の議案は理事長又は代議員の提出する。
1. 代議員が議案を提出するにはその支会の議決を経て9月末日までに本会に提出しなければならない
第32条 総会に議長及び副議長を置く。
1. 議長及び副議長はその都度代議員の互選により定める。
第33条 総会の議事は出席代議員の過半数をもって決める。可否同数のときは議長の決による。但し定款の変更及び基本財産の処分については、出席代議員の3分の2以上の同意がなければならない。
第7章 資産および会計
第34条 次に掲げる者は基本財産とする。
1. 入会金
2. 基本財産に指定された寄付金
3. その他総会の議決を経たもの
第35条 基本財産は総会の議決を経なければ処分することが出来ない。
第36条 資産の管理は総会の議決を経て別に定める。
第37条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第38条 本会の経費は会費、基本財産から生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充てる。
第39条 この定款は主務官庁の許可の日からこれを施行する。
昭和15年 8月 5日設立認定
昭和17年 5月16日改正認可
昭和20年 6月 1日改正認可
昭和23年 5月13日改正認可
昭和26年 4月17日改正認可
昭和34年 1月26日改正認可
昭和40年 3月11日改正認可
昭和41年 2月 4日改正認可
昭和43年 5月25日改正認可
昭和44年 5月25日改正認可
昭和47年 2月23日改正認可
昭和52年 3月 4日改正認可
平成 4年 3月 4日改正認可
平成 7年12月26日改正認可
支会設置規定
第1条 支会の区域は都道府県の行政区域による。但し必要に応じ区域の分合を行い特別の地区をもってその区域とすることができる。
第2条 支会の名称はその地区名又は特殊地名を冠し千曲会とすること。
第3条 支会には支会長1人、副支会長1人、幹事若干名を置く。
2.役員の選出方法及びその任期は支会規則において定める。
第4条 支会を設置する場合は次の事項を本会に届出て理事会の承認を経なければならない。
1. 名称
2. 区域並びに事務所設置の位置
3. 会員の住所氏名
4. 役員の氏名
2.前項各号中に変更あったとき又同じ
第5条 支会の経費はその支会の負担とする。
附則
この規定は社団法人千曲会定款施行の日から施行する。
代議員規則
第1条 代議員は、各支会において不明者を除く所属会員中から互選する。
第2条 代議員は、各支会の所属会員100人までにつき1人とし、100人又は十の位を四捨五入して100人増すごとに1人を増やす。
第3条 代議員の任期は、1年とする。
2. 代議員に欠員が生じたときは、直ちに補欠選挙を行う。
3. 補欠のため選任された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 支会長は、代議員の氏名を毎年9月末日までに、理事長に報告しなければならない。
第5条 総会に出席した代議員に対しては、別に定める規定により旅費を支給することが出来る。
附則
この規程は社団法人千曲会定款施行日から施行する。
平成17年10月 1日改正施行
会費納入方法について
1. 会費は、1回分(1年分)3,000円とする。
2. 本会の会費は、通算40回で完納となる。
3. 会費は、何回でも前納することができる。但し、5回以上一括納入する際は、下記のとおり割引となる。
5回=10%、10回=20%、20回以上=30%
但し、端数回数分は割引なし、3,000円となる。
4. 支会を経由して納入した場合は、納入額の50%が支会運営費に充てられる。
附則
昭和15年 8月 5日制定施行
昭和24年11月23日改正施行
昭和31年11月23日改正施行
昭和47年11月23日改正施行
昭和51年11月23日改正施行
昭和56年11月23日改正施行
平成 4年 1月 1日改正施行
平成17年 4月 1日改正施行
----------